◎ 傷病手当と失業手当
・会社員が病気やケガで仕事を休まないといけなくなると、たいていはとりあえず有給休暇で休むことになりますが、有給がなくなると病気休暇を取ることになります。
・大手の会社は会社独自の補償があったりしますが、それも期限があります。
・病気休暇で無給になってしまった場合には社会保険(健康保険)から傷病手当を受給できます。
・ただし、条件がありまして在職中の場合は勤務年数に関係なく受給できますが、退職している場合は退職日までにすでに傷病手当を受給しているか、退職日までに1年以上の継続した被保険者期間が必要です。
・休職4日目から受給でき、最大1年半受給可能です。
・受給中に退職しても受給開始から1年半までは受給できます。
その際はハローワークで失業手当受給の延長手続きもしておきましょう。
・基本的には傷病手当と障害年金は併給できませんが、失業手当と障害年金は併給できます。
・そうそう、会社を辞める時には退職日を月の最終日にすると社会保険の資格喪失日が翌日になり、翌月分の社会保険料の支払いが必要になってしまいます。
なので、退職日を月末にしない方がちょっとお得になります。
・同一傷病や関連傷病でしたらトータル1年半受給したら、その後は受給できませんが、別の傷病でしたら新たに1年半受給できます。
・傷病手当の金額はだいたいもらっていた給与の6割〜7割です(ちゃんとした計算方法があります)
・受給している傷病手当から社会保険料を支払う必要があります。
・1年半受給し退職したら、失業手当給付の申請ができますが、その際は医師に就労可能の診断書をもらう必要があります(書式はハローワークにあります)
・そうすると、待機期間7日で失業手当の給付を受けられ、また、最長330日の受給が可能です。
・失業手当は退職までに最低1年以上の在職が必要です。
・自己都合退職の場合は待機期間が3ヶ月あり、受給期間は勤務年数によって90日〜150日と変わってきます。
ちなみに150日は雇用保険加入期間が20年以上ある場合です。
・会社都合で退職の場合は待機期間が7日間で、90日〜最長330日の受給となります。
・失業手当の給付を受ける場合は、毎月認定日にハローワークへ出向き、休職活動をしなければなりません。
・失業手当もだいたいもらっていた給与の6割くらいです(ちゃんとした計算方法があります)
※ 残念ながら自営やフリーランスは社会保険も雇用保険もありませんので上記の制度は適用されません。
………というのが概要ですが、傷病手当については会社の総務や人事の方が詳しかったりしますし、会社に社労士さんを置いていたりしますし、中小でしたら外部の社労士さんにお願いしたりしていますので、遠慮せずに聞いていきましょう。
失業手当についてはハローワークに行くと丁寧に教えてくれますよ。
かつて、昔々まだハローワークという呼称がなかった頃は公共職業安定所(ハローワークの正式名称です)と呼ばれていたわけで職安スタッフは上から目線のひどい対応だった時代がありますが、今は相談体制も整え丁寧に相談にのってくれます。
………ということで(どういうことかわかりませんが……)、傷病手当の受給や、失業手当の受給などについてのサポートもさせていただいていますので、よろしければご利用ください。
ワシ、何屋さんだったっけ?
あ、よろず屋だったわ(^_^;)