◎精神障害者保健福祉手帳の申請したことある?
初診から6ヶ月経過(定期的に受診している必要有)していないと申請できないよ。
初診以来受診がなかったり、間が空きすぎていると申請できないよ。
初診から6ヶ月の間に医療機関が数か所変わっていても申請できるよ(このあたりは地域によって見解が異なります)
手帳は病気のために就労を含め日常生活に支障がある人達が対象になるよ。
自立支援医療は通院医療費の助成ですが、手帳はまた別な障害サービスに使えるものですので混同しないようにね。
ただ、手帳取得により等級によっては障害者医療の該当になり全ての医療費の自己負担が免除になることがあるよ。
精神障害者福祉手帳と障害年金は全く別な制度ですので、連動はしていません。ここを誤解している方が多いです。
・申請書や同意書や診断書は役所の障害福祉課窓口でもらってきてもいいけど、地域のhpからダウンロードできるよ。
申請書や同意書はわからなければ窓口で書き方丁寧に(たぶん)教えてくれるよ。
・診断書は主治医に書いてもらいましょう。
すでに障害年金を受給している方は年金証書の写しでも申請できます。
その際は障害年金の等級がそのまま手帳の等級になります。
例えば、手帳は2級だけど障害年金が3級という方々もいらっしゃるので、診断書で申請更新するか、年金証書で申請更新するかは考慮の必要があります。
・障害年金証書で申請する方は年金が振込まれている口座の通帳が必要です。
………を揃えて各地域(市区町村)の障害福祉課の窓口に提出します。
・結果の通知まで、だいたい2ヶ月くらいかかります。
役所から通知がきたら、通知に記載してある必要書類などを揃えて受け取りに行きましょう。
・等級が2級や1級該当の方は障害者医療証の発行もされますので、一緒に受理してきましょう。
3級の方は残念ながら障害者医療証の発行はされません。
・手帳があることで、様々な公共施設の無料もしくは割引利用ができたり、一部の駐車場も半額利用できたりします。
地域によって公共交通機関の無料乗車券が発行されたり、割引料金での利用ができます。
等級によって介助者へのサービスもあります。
確定申告の際、2級以上で障害者控除が受けられます。
他にも様々なサービスがありますが、手帳を受理する際に詳しい案内をもらえます。
さらにヘルパーの利用、訪問看護の利用、就労移行や就労継続支援の利用他の障害サービスが利用できます。
・手帳は1〜3級の等級があり病状や就労能力や生活状況などで判定が変わり、等級によって受けられるサービスに差があるよ。
・2年毎の更新でだいたい更新の数ヶ月前に役所から更新でっせぇ〜って通知がありますから、通知に書かれてあることにしたがって更新手続きをします。
・必要書類を揃えて役所の窓口に提出すると、2ヶ月くらい後に、できたから取りにきてぇ~ってお知らせがきますので、お知らせにしたがって手帳を受け取りにいきます。
・自立支援と同時に申請もできます。
自立支援と同時に申請すると診断書が1通で済みますので診断書料の節約になります。
自立支援は初診で申請できますが、手帳は初診から半年経過していないといけませんので、そのあたりのあんばいが難しいですね。
ちなみに診断書料金は医療機関が自由に設定できますので、医療機関によってものすごく差があります。
・自立支援、手帳の申請や更新のために頻繁に役所に出向かないといけないのは超面倒くさいのです。
自立支援も手帳も障害年金も申請や更新でお困りの方は、サポートしますのでぜひウチにおいでよ(*^^*)